先日、【被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例】について、ご相談を頂いたお客さまに適用になるのか調べてみましたが、残念ながら該当しませんでした。
その際、この特例は令和5年12月31日までが適用期限と記載をしましたが、税制改正により、令和5年12月31日までが令和9年12月31日までと4年延長になりました。
非常にお得な制度になりますので、ご売却の相談を頂いた際にはしっかりと確認させて頂きます。
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少しでも条件良く取引出ればと思います。
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